固定費・節約
控除だけでは限界|会社員が副業を考える理由
Uふるさと納税も医療費控除も見た。これで会社員の節税、もう最終回? 絶望が早い。
K使える控除はほかにもある。でも、自分に条件が合うものだけだよ。
Uじゃあ会社員は、源泉徴収に首根っこをつかまれたまま?
K税金から逃げる話ではないよ。給与以外の収入源を育てると、使える仕組みが増えるんだ。固定費削減 第6弾・税金編/副業パート ①
よりみちFIREへようこそ。FIREまで、今日も寄り道しながら考えていきます。
ここまで、会社員が使える控除、ふるさと納税、医療費控除などを見てきました。
控除を漏れなく使うことは大切です。ただ、控除だけで税金をどこまでも小さくできるわけではありません。
使える控除は、好きなだけ増やせない
給与にかかる所得税は、大まかに次の順番で考えます。
給与収入−給与所得控除=給与所得
給与所得+ほかの所得−所得控除=課税所得
給与所得控除は収入に応じて決まり、所得控除は家族構成や支払った費用などの条件で決まります。
ふるさと納税には控除上限があります。医療費控除は、対象になる医療費を一定額以上支払った年に使います。扶養控除も、扶養親族の年齢や所得などの条件が必要です。
U控除をもっと探せば、税金をどんどん減らせると思ってた。
K控除は自由に作れない。条件がないのに、節税のためだけに支出を増やすのも本末転倒だよ。控除は「使えるなら使う」仕組みです。控除を作るためにお金を使うのではありません。
源泉徴収から「逃げる」のではなく、収入源を増やす
源泉徴収は、会社が給与から所得税などをあらかじめ差し引き、国へ納める仕組みです。副業を始めても、給与分の源泉徴収は続きます。
つまり、副業を始めれば給与所得が小さくなるわけではありません。給与とは別に副業の所得が生まれ、原則として確定申告でほかの所得と合わせて税額を計算します。
U副業をすると、給与所得が小さくなるわけじゃないの?
K給与所得はそのまま。副業の所得が別に増えて、税額を計算するときに合算するんだ。
U収入が増えたら、税金も増える。それなら節税にならない気がする。
Kその通り。副業の主役は収入を増やすこと。給与と違う税の仕組みは、その後についてくるよ。
私たちは、控除探しだけでFIREへ近づこうとするのをやめました。使える控除は使い、その先は自分たちで収入源を増やすほうへ力を使います。
副業では、所得の計算方法が変わる
給与所得は、給与収入から給与所得控除を引いて計算します。
一方、事業所得は、売上から必要経費を引いて計算します。業務に係る雑所得も、総収入金額から必要経費を引く点は同じです。
給与収入 − 給与所得控除
給与所得売上 − 必要経費
事業所得または雑所得ここで大切なのは、副業を始めたら自動的に事業所得になるわけではないことです。
副業の所得が事業所得か雑所得かは、開業届の有無だけではなく、継続性、営利性、帳簿の保存、活動の実態などを踏まえて判断されます。自分の都合で好きな区分を選ぶ仕組みではありません。
U開業届を出したら、その日から事業所得って名乗れる? 名札みたいに。
K名札では決まらないよ。継続して稼ぐ活動や帳簿など、仕事の実態で判断されるんだ。次の記事で見る、三つの仕組み
給与以外の所得には、給与所得と違う仕組みがあります。次の記事では、次の三つを誤解なく整理します。
U急に三つ出てきた。今日は予告編ということ?
Kそう。今日は入口だけ。経費も青色申告も、使えば自動で得する制度ではないから次回ほどこう。勤務先の就業規則、守秘義務、必要な許認可は税務とは別に確認が必要です。副業所得の申告要否も状況により異なります。
まとめ
副業は、税金を消す抜け道ではありません。収入と選択肢を増やし、給与とは違う所得計算を知る入口です。
Uいきなり開業じゃなくて、まず一行。これなら絶望より先に書けそう。
Kそれで十分。節税の前に、誰かの役に立つ収入の種を見つけよう。今日も、FIREまで寄り道しながら。自分たちの選択肢を、一つずつ増やしていきます。
制度確認:国税庁「給与所得」「事業所得」「雑所得」「所得税基本通達35-2関係」。掲載内容は2026年8月時点の一般情報です。所得区分や申告の要否は個別事情で異なるため、国税庁・税務署・税理士へご確認ください。サイトの免責事項もご覧ください。