← 固定費・節約一覧

固定費・節約

サラリーマンも節税を|給与から引かれる税金の基礎

固定費税金会社員源泉徴収社会保険料
サラリーマンも節税を|給与から引かれる税金の基礎
税金は言われた通り払うものだと思うUU六大固定費の最後は税金。でも会社員は、言われた金額を払うしかないんじゃない?
税金も家計のコストだと話すKK税率は選べない。でも仕組みと控除を知らず、使える制度を見落とすのはもったいないよ。
給与明細をあまり見ていないUU給与明細は手取りだけ見て閉じてた。入金前から、お給料がダイエットしてるとは。
天引きを説明するKKまず、何がいくら引かれているかを知ろう。節税は、そこから始まるよ。

固定費削減 第6弾・税金編 ①

よりみちFIREへようこそ。固定費見直しの全体像から、ここでは税金を見ていきます。

今回から、六大固定費の最後である税金を見ていきます。

最初に答え税金と社会保険料は、見えにくい固定費まず金額を知り、次に使える控除を確認します。

年収から、これだけ差し引かれる

5日分の仕事のうち1日分が税金や社会保険料へ向かうイメージ

負担が約20%なら、5日働くうち約1日分税金だけでなく社会保険料も含めたイメージです

下表は、会社員・40歳未満・単身・扶養なし・給与収入のみを想定した概算です。福岡市の住民税率、2026年度の制度をもとに1万円単位で丸めています。

年収引かれる合計手取り目安

200万円約34万円約166万円

300万円約56万円約244万円

400万円約85万円約315万円

500万円約107万円約393万円

600万円約134万円約466万円

800万円約199万円約601万円

1,000万円約285万円約715万円

年収400万円の内訳税金 約25万円社会保険料 約60万円= 約85万円

実際の金額は、年齢、居住地、扶養、賞与、健康保険組合、各種控除などで変わります。家計計画のための概算であり、個別の税額計算ではありません。

差引額の大きさに驚くUU年収400万円でも、税金と社会保険料で約85万円。手取りだけ見ていたら気づかないね。
負担率の見方を説明するKKそう。約2割なら、5日働くうち約1日分を負担しているイメージだよ。

源泉徴収は「財布へ入る前の先取り」

給与が財布へ届く前に3つの負担へ分かれるイメージ

所得税・住民税・社会保険料を先に差し引く残った金額が、手取りとして財布へ届きます
会社が給料を計算税金・保険料を先に差し引く残りが振り込まれる
源泉徴収の意味を尋ねるUU源泉徴収って、結局どういう意味?
源泉徴収を蛇口に例えるKK給料という水が財布へ届く前に、会社が所得税を先に取り分け、国へ納める仕組みだよ。
会社が代わりに納めると理解するUU私が振り込む前に、会社が代わりに納めてくれているんだ。
年末調整を説明するKK毎月は概算。年末調整で、払いすぎ・不足を精算するよ。住民税や社会保険料も給与から引かれることが多いね。

生涯では、かなり大きな固定費になる

長い会社員人生で税金と社会保険料の負担が積み上がるイメージ

毎月は小さく見えても、生涯では大きいだから仕組みを知らないままにしません

たとえば、生涯の給与収入を2億5,000万円とする単純なモデルで、所得税・住民税が約2,000万円、社会保険料が約3,600万円なら、合計は約5,600万円です。

これは全員に当てはまる計算ではありません。ただ、天引きを「勝手に減ったお金」で終わらせない理由は十分に伝わります。

生涯負担の大きさに驚くUU5,600万円。毎月の小さな数字が、人生サイズになると急に大きい。
合法的な控除を確認するKKだから節税はお金持ちだけの話じゃない。会社員も、使える控除を正しく知る価値があるんだ。

最初は給与明細を1回見るだけ

給与明細の差引項目をKとUが確認するイメージ

所得税・住民税・社会保険料を探す金額を変える前に、現在地を知ります
給与明細を見てみようとするUU今日は3項目を探すだけなら、私にもできそう。
小さく始めようと話すKKそれで十分。節税の第一歩は、難しい申告より現在地の確認だよ。

次回は、所得税・住民税と控除の仕組みを、図でほどきます。

まとめ

税金は、知らないまま払う固定費にしない。まず明細を見れば、節税の入口に立てます。
次の一歩給与明細で、給料から税金が引かれていることを確認する
次の一歩を決めたUU給与明細の所得税と住民税に印をつけて、毎月いくら引かれているか見てみる。
行動を後押しするKK税金が見えると、控除の効果も分かるよ。まず天引きを自分の数字にしよう。

今日も、FIREまで寄り道しながら。自分たちの選択肢を、一つずつ増やしていきます。

制度確認:国税庁「給与所得と所得税」「所得税の税率」、福岡市「個人市県民税」、日本年金機構「厚生年金保険料」。個別の判断は税務署、自治体、税理士などへご確認ください。サイトの免責事項もご覧ください。